規約
「スマートアグリコンソーシアム」規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本コンソーシアムは、「スマートアグリコンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
第2章 目的及び活動内容
(目的)
- 第2条
- 本コンソーシアムは、施設園芸分野におけるUECS(Ubiquitous Environment Control System)の啓蒙と普及(以下「本事業等」という。)を目的(以下「本目的」という。)とする。
(活動内容)
- 第3条
- 本コンソーシアムは、本事業等に関連して、次の各号に定める活動(以下「本活動という。」)を行う。
-
- (1)
- 施設園芸分野での先進モデル創出に向けた活動
- (2)
- 本コンソーシアム及び本事業等に関する外部への情報発信及び広報活動
- (3)
- 各種関係機関・団体等との連絡調整
- (4)
- その他、本目的のための必要な活動
第3章 会員
(会員)
- 第4条
- 本コンソーシアムの会員は、第5条の入会手続きに基づき入会登録を行った団体又は企業とする。
(入会)
- 第5条
- 本コンソーシアムに入会を希望する者は、所定の様式により入会申込書を本コンソーシアム事務局に提出し、本コンソーシアムの承認を受けることにより、随時本コンソーシアムへの入会登録を行うことができる。
- 2
- 入会要件は、以下の通りとする。
-
- (1)
- 本コンソーシアムの趣旨及び第2条の目的に賛同すること。
- (2)
- 会員として団体名・企業名・個人名が公表されることを了承すること。
- (3)
- 会員として本コンソーシアムへ提出した情報は、個人情報を除き、退会後も本コンソーシアムが活用する場合があることを了承すること。
- (4)
- 第8条各号に定める行為を行うおそれがないこと。
- (5)
- その他、入会を認めることが不適切であると本コンソーシアムが認める者でないこと。
(会費)
- 第6条
- 本コンソーシアムの会費は、無料とする。
(脱退)
- 第7条
- 本コンソーシアムからの脱退を希望する者は、所定の様式により脱退届出書を本コンソーシアム事務局に提出することにより、随時本コンソーシアムから退会することができる。
(除名)
- 第8条
- 本コンソーシアムは、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することがある。
-
- (1)
- 本コンソーシアムの趣旨又は目的に明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。
- (2)
- 虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。
- (3)
- 本規約に違反した場合。
- (4)
- 法令又は公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。
第4章 役員等
(役員)
- 第9条
- 本コンソーシアムに役員として、理事を置く。
- 2
- 理事の人数は5人以内とし、理事のうち1人を会長とする。
(選任)
- 第10条
- 役員は、総会において会員の中から選任する。
- 2
- 会長は、役員会において役員の互選により定める。
- 3
- 本コンソーシアム設立時は、前項にかかわらず、事務局が会長の候補者を作成し、設立総会の出席者の過半数の賛同を得て選任することができる。
(職務)
- 第11条
- 会長は、本コンソーシアムを代表し、その会務を総括する。
(役員の任期)
- 第12条
- 役員の任期は、1年とする。なお、起算日は役員の選任が議決された通常総会開催日の翌月1日とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
- 第13条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
-
- (1)
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)
- 第14条
- 本コンソーシアムに顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、本コンソーシアムの運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
- 4
- 顧問の任期は、原則1年とする。なお、起算日は会長が委嘱した日とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 総会および役員会
(総会)
- 第15条
- 会長は、総会に付議すべき事項が生じたときに、総会を招集するものとする。
- 2
- 総会の議長は、会長が務める。
- 3
- 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長がこれを決する。
- 4
- 会員は、書面等を議長に提出し、その議決権を行使することができるものとする。この場合において、議決権の行使のための書面等を提出した会員は、その総会に出席したものとみなす。
- 5
- 次の各号に掲げる事項については、総会において議決する。
-
- (1)
- 理事の改選・解任。
- (2)
- 第23条第1項の定めに基づく決議。
- (3)
- 会員の5分の2以上の請求があった事項。
- (4)
- 理事会において総会の議決を経なければならないと定めた事項。
(役員会)
- 第16条
- 役員会は、会長が必要に応じて招集し、役員会の議長は会長が務める。
- 2
- 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 3
- 役員会は、次の事項を議決する。
-
- (1)
- 会員の入会・除名に関する事項。
- (2)
- 総会に付議すべき事項。
- (3)
- 総会の議決した事項の執行に関する事項。
- (4)
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
- 4
- 役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長がこれを決する。
- 5
- 役員会は、文書又は電子メールにより討議及び議決に代えることができる。
第6章 作業部会
(部会)
- 第17条
- 本コンソーシアム内に、本活動の範囲内で、特定のテーマ・目的毎に活動する作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
- 2
- 部会の部会長は、会長が選任する。尚、設立時には、事務局がその選定を行い、依頼するものとする。
- 3
- 部会の部会員は、会員のうちの希望者のなかから、部会長が選定する。
- 4
- 部会の議事の手続きその他運営に関して必要な事項は、部会長が別に定める。
- 5
- 部会の活動の内容・成果は、総会において報告され、本コンソーシアムの活動として公表されることがある。
第7章 責任範囲、権利及び個人情報の取扱い
(責任範囲)
- 第18条
- 役員及び事務局は、本規約に定める以外には一切責任を負わないものとする。会員間での情報交換、共同プロジェクトの実施、取引ないし契約等は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、役員及び事務局は何らの保証または責任を負わないものとする。
- 2
- 会員の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の責に帰すべき事由により発生した場合は、会員がその責任において一切を処理するものとする。
(著作権)
- 第19条
- 会員が、本活動において新たに作成した著作物の著作権については、当該会員に帰属する。
- 2
- 会員が本活動において新たに共同で作成した著作物の著作権は、当該作成者間での共有とする。
- 3
- 前二項の規定にかかわらず、本コンソーシアムおよびその会員は、本活動及びその公表に必要な範囲において、前二項に定める著作物を無償で利用することができる。本項に定める利用について、前二項の著作物の著作者は、著作者人格権を行使しないものとする。
- 4
- 本条第1項及び第2項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、事務局及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。
- 5
- 一又は複数の会員が、単独又は共同して、本活動の範囲外で行う本事業等に関する行為については、本条の定めは適用されない。
(知的財産権等)
- 第20条
- 本活動の過程において新たに生じた発明、考案、意匠(以下「発明等」という。)に係る権利(以下「知的財産権等」という。)の取扱は、次に定めるとおりとする。
-
- (1)
- 会員が単独でなした発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等をなした者に帰属する。
- (2)
- 会員が共同でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者の共有とし、その持分割合および出願手続等については共有者間で協議して定めるものとする。
(個人情報の取扱い)
- 第21条
- 事務局及び会員は、本活動の過程において個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含み、以下同じ)、これに関連する法令を遵守するものとする。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有するものとする。
第8章 事務局
(事務局)
- 第22条
- 本コンソーシアムに事務局を設ける。
- 2
- 事務局は、庶務の執行のほか、役員から委譲された事務の取扱を行う。
- 3
- 事務局の運営に関し、必要な事項は別に定める。
第9章 雑則
(本コンソーシアムの活動期間)
- 第23条
- 本コンソーシアムは、設立の日から2年間、本目的達成のために本活動を行うものとする。当該期間経過後も、本目的達成のために本活動を継続する必要があると役員会で発議され、総会で議決されたときには、当該決議により定められた期間、引き続き本活動を行うものとする。
- 2
- 前項の本活動の期間が経過したときには、本コンソーシアムは解散されたものとする。
(本規約の改訂)
- 第24条
- 本規約は、役員会において、必要に応じて改訂することができる。
- 2
- この規約に定めるものの他は、必要な事項について会長が別に定める。
- 附則
- (平成24 年10月30日)
- 1
- この規約は、平成 24年10月30日 から施行する。